社員教育で税額控除
以前よりたくさん社員教育にお金をかければ税金が安くなる!?

平成17年4月1日以後に開始する事業年度が対象になる新しい制度です。

 
 いくら安くなるのか?

1.過去2年間の教育訓練費の平均額を出す

2.上の平均に対する増加率が

 40%以上→教育訓練費の20%

 40%未満→教育訓練費×増加率×0.5

 

 例を挙げてみましょう

 

前2年間の教育訓練費の平均=70,000円

今期の教育訓練費=91,000円

 とすると

 

増加率=(91,000-70,000)÷70,000=0.3

 

91,000×0.3×0.5=13,650

(なお、控除額は法人税額の10%までです)



 
91,000円お金を使い、13,650円税金が安くなるわけです。
税額控除を受けようと思って、
不必要に高額な教育訓練を実施しても仕方がないということですね。


★ポイント:従来どおり必要なだけの教育を行い、申告のときには税額控除を忘れない。


★教育訓練費の内容

研修委託費:研修全体を外部に委託する費用

研修参加費:外部講座等への参加費用

社外講師謝金:社外講師に払う講師料等

外部施設使用料:外部研修施設使用料

教材費:研修用教材・プログラム購入費



 
 こんな悩みがありましたらお役に立てるかも知れません 
●調査のとき税務署の側にたって、こちらの味方をしてくれなかった
●連絡をとりたくてもなかなか税理士と話ができない
●相談があって来てもらいたいのだけどなかなか来てくれない
●毎月顧問料を払っているのだけれど、1年に1回しかきてくれない
●新社長に交代するので税理士もこれを機会に変更したい
●税理士が、えらそうにするので事務員が話ができなくて困っている
●相談してもなかなか返事をもらえない
●決算ができてやっと税額がわかる。
●あらかじめ概算を知っておきたいのに教えてくれない
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