2006年税制改正
今回の改正で重要なもののうち二つだけお知らせします。
訪問させていただいたときにも説明いたします。
ご不明の点は電話をいただければ幸いです。
なお下記二件のいずれとも2006年4月1日以後開始事業年度から適用となります。


1-交際費

交際費は一定の金額が損金にならず、税金がかかっていましたが、今回改正がありました。

1人1軒当たりの飲食費が5000円以下の場合、交際費としなくてもよくなりました。
ただし、これは取引先、得意先との接待のみで社内では適用されません。

1軒当たりですから、一晩に何軒行っても、一軒一人当たりの飲食費が5000円以下だと交際費にしなくてもいいわけです。雑費などの科目で処理してください。

なお、そのためには定められた書類の保存が義務付けられています。
詳細は後ほどお知らせいたします。


2-社長給与のうち

一定額が損金不算入

今までにまったくなかった形の課税です。
社長の給料のうち一定の金額が損金にならない、つまり、税金がかかるようになります。

税金がかかるのは一定の会社だけです。

課税されるのは

事業年度末で次の両方にあてはまる場合です。

・同族関係者が90%以上の株式を所有

・常勤役員のうち同族関係者が過半数



これらにあてはまる場合でも次のいずれかに該当すれば課税されません。

直前3事業年度の平均で判定します

・社長給与と会社所得の合計額が800万円以下

・上の合計額が800万円超3000万以下で、社長給与の割合が50%以下

社長給料800万円支払った後の会社の所得が100万円だと、
税金が100万円ほどになります。

詳細はまた澤根から説明させていただきます。

 こんな悩みがありましたらお役に立てるかも知れません 
●調査のとき税務署の側にたって、こちらの味方をしてくれなかった
●連絡をとりたくてもなかなか税理士と話ができない
●相談があって来てもらいたいのだけどなかなか来てくれない
●毎月顧問料を払っているのだけれど、1年に1回しかきてくれない
●新社長に交代するので税理士もこれを機会に変更したい
●税理士が、えらそうにするので事務員が話ができなくて困っている
●相談してもなかなか返事をもらえない
●決算ができてやっと税額がわかる。
●あらかじめ概算を知っておきたいのに教えてくれない
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